率直に言う 電動キックボードの「歩道走行」は今すぐNGにせよ

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2023年7月に施行された改正道路交通法によって、特定小型原付の交通事故が219件発生し、226人が負傷した。その中で通行区分違反が55%を占めており、シェアリング利用者が主な問題となっている。歩道走行の規制強化が急務だ。

特定小型原付の事故実態

歩道走行する電動キックボード(画像:森口将之)
歩道走行する電動キックボード(画像:森口将之)

 2023年7月の改正道路交通法施行で、一定の要件を満たす電動キックボードなどが「特定小型原付(特定小型原動機付自転車)」に分類されたことは知っている人もいるだろう。ではその後、交通違反や事故はどうなっているのか。警察庁から9月19日に発表があった。

 それによると、2024年6月までの1年間に、交通事故件数は

「219件」

で、死者はいなかったものの、226人の負傷者を数えた。都道府県別では東京都での発生が7割を超え、用途別ではシェアリングやレンタル車両による事故が9割超。運転者の年齢別では

「20歳代が5割超」

となっていた。次に交通違反については、検挙件数は2万5156件で、このうち通行区分違反が1万3842件と実に55%を占め、信号無視が7725件で31%と続いていた。

 これを他の車両と比べてみる。同じ警察庁の2024年上半期交通事故統計を見ると、事故件数は約14万件なので、2倍を1年間として計算すると、特定小型原付の割合は0.08%にすぎない。しかし交通違反の検挙件数は約250万件なので、割合は

「0.5%」

と一気に跳ね上がる。

 さらに通行区分違反に限ると、上半期の統計では追い越し違反と合わせての数字が7万1204件で、上と同じように2倍にして比率を出すと、10%近い。つまり

「追い越し・通行区分違反の約1割」

は特定小型原付が占めていると取ることができる。

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