認知度9割以上! それでも「電動キックボード」が普及しない、身もフタもない事情

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話題の電動キックボードだが、実際に私生活で利用している人はどのくらいいるのだろうか。

電動キックボードにまつわる道路交通法

警視庁のウェブサイト(画像:警視庁)
警視庁のウェブサイト(画像:警視庁)

 電動キックボードがなかなか普及しない理由として、交通ルールにおける認識度の低さも影響している。乗車が簡単といえど、公道を走る以上は最低限の注意を払わなければならず、万が一他人を巻き込んでしまった場合のことも考える人は多い。特に利用方法も交通ルールも分からない状態で、公道を走るリスクの高さはいうまでもない。

 実は電動キックボードに関するルールについては、2022年4月27日に改正道路交通法が公布されたばかりだ。そのため、現状は改正前と改正後の違いを正しく把握しておく必要がある。

 まずは現在適用されているルールを確認してみよう。警視庁のウェブサイトに掲載されている「電動キックボードについて」の内容をみてみると、電動キックボードは道交法上「車両」に該当。

 電動式モーターの定格出力によって、次の2パターンに分類されている。

・0.60kW以下の場合:原動機付自転車
・0.60kWを超える場合:普通自動二輪車

 そのため、乗車には運転免許証はもちろん、ヘルメットの装着についても法律で義務付けされているのだ。当然「車両」である以上は歩道を走ることも禁止。無免許運転をしようものなら3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることとなる。

 前述の調査で、「使い方やルールが分からない」と答えた人たち(利用しない人たち)は、こうした電動キックボードに関するルールを把握しきれていなかったのだろう。

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