「電動キックボード」のルールいまだ浸透せず! 「ナンバー無し」は全て違法、勘違いしている人が多すぎるワケ
電動キックボード普及で、改めて求められるドライバーのマナー。現時点でナンバープレートのない電動キックボードは違法なのだ。
ナンバーなしはすべて違法
ナンバーも、ウインカーも、ブレーキランプもない電動キックボードがいまだに走り回っている――。
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多くはノーヘルだが、ナンバーもない状態という時点でノーヘルが許されている一部シェアリングサービスの車両でもない。つまるところ、多くは公道走行を目的としない、通販でよく見かける電動キックボードだ。
まず大前提として、現時点(2022年時点)でナンバープレートのない電動キックボードが公道を走行していたとしたら、それはすべて違法および違反車両である。
個人所有であれ、業者によるシェアリング(ナンバーのない車両はまずあり得ないが)であれ、一切の例外なく現時点ではナンバープレートを取得していない電動キックボードは公道を走行してはならない(各都道府県の公安委員会規則による)。
もちろん現時点で公道を走行できる電動キックボードは原付(原動機付自転車、原付1種)扱いで排気量50cc以下相当、もしくは駆動モーターの定格出力が0.6kw以下(ごく一部に同出力以上の排気量125cc以下相当、いわゆる原付2種もあり)なので相応する運転免許証が必要となる。これも、一切の例外なく現時点では無免許で電動キックボードを公道で走らせてはならない。
・現時点ではナンバーを取得していない電動キックボードの公道走行は違法および違反
・現時点では無免許で電動キックボードを公道で走らせるのは違法および違反
この2点は絶対だ。法律が決まっただけではその効力は発揮されない。あくまで施行されなければ無免許で乗ることはできない。