電動キックボードは結局「ちょい乗り」用に過ぎないのか? 道交法改正で小型モビリティー活況も、市場に漂う根本的疑問

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2022年4月の道路交通法改正以降、電動モビリティー普及の動きが活発化している。ただ懸念点は山積している。

「特定小型原動機付自転車」とは何か

電動キックボード(画像:写真AC)
電動キックボード(画像:写真AC)

 電動キックボードなどの小型電動モビリティーの普及に向けて、ベンチャーから大手企業まで、動きが活発化している。

 その背景にあるのは、2022年4月の道路交通法改正だ。この改正で、原動機付自転車(原付)以外の新しい車両区分として

「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」

が新設され、電動キックボードなどが含まれることになった。

 新たな法律では、16歳以上であれば、運転免許無しで電動キックボードを利用できる。最高速度は時速20km(一般的な自転車の速度)で

・車道
・普通自転車専用通行帯(路側帯を含む)
・自転車道

を通行でき、さらにヘルメット着用は努力義務となった。

 法改正で期待されているのは、電動キックボードだけではない。なぜなら、こんな例外があるからだ。

「高速度の制御(6km/h) とそれに連動する表示をした場合には、例外的に歩道(自転車通行可の歩道のみ)等の通行可」

 これは、警察庁が「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の「等」を想定したものである。

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