電動キックボードは結局「ちょい乗り」用に過ぎないのか? 道交法改正で小型モビリティー活況も、市場に漂う根本的疑問

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2022年4月の道路交通法改正以降、電動モビリティー普及の動きが活発化している。ただ懸念点は山積している。

電動モビリティーの三つの類型

新たな交通ルール(車両区分)(画像:警察庁)
新たな交通ルール(車両区分)(画像:警察庁)

 警察庁が2021年に示した資料によると、一定の大きさ以下の電動モビリティーでは、最高速度に応じて三つの類型にわけることを提案している。分類は次のとおりだ。

●歩道通行車
・時速6km程度
・電動車いす相当の大きさ
・歩道・路側帯を通行(歩行者扱い)
・立ち乗り、座り乗りで区別しない
・無人自立走行するものは、別途、安全性を担保

●小型低速車
・時速15kmまで
・普通自転車相当の大きさ
・車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、路側帯を通行(歩道は認めない)

●既存の原動機付自転車等
・時速15km以上
・車道のみ
・免許はヘルメット等のルールは維持

 4月に行われた道交法改正では、「歩道通行車」「小型低速車」の区分について法律が明文化された。改正の際、施行は公布日から2年後と決められたことで普及に向けた動きが一段と進むことになった。

そもそも少ない自転車専用通行帯

自転車専用通行帯(画像:写真AC)
自転車専用通行帯(画像:写真AC)

 免許の有無や道路の走る部分が法律で明文化された電動モビリティーだが、普及にはまだ解決しなければならない問題もある。

 もっとも普及が期待される反面、問題点が多いのは電動キックボードだ。時速6km以上、20km以下の場合、16歳以上ならば免許無しで利用できるようになった。ただ、日本の道路事情が普及の障害となっている。

 前述のように車道の左側を走ることが定められているものの、日本の道路では安全に走行できるような整備の進んだ場所は少ない。例えば、自転車は道路交通法において原則路側帯を通行することが定められている。しかし、現実には歩道を走行している利用者が多い。むしろ、

「自転車が歩道を走行するのは当たり前だ」

と思われている。

 なぜなら、道路面を青く塗った自転車専用通行帯のある道路は少なく、申し訳程度に幅の狭い路側帯がある道路のほうが多いからだ。実際に自転車で走ってみるとわかるが、自転車で路側帯を走ると右手を走る車にひやひやする。逆に車から見ても、自転車の動きに困惑する。そんなところを電動キックボードで走るとき、安全性はどこまで担保されるだろうか。

 電動キックボードは免許無しに乗れるが、決して使い方が簡単ではない。いったん走りだせば快適だが、アクセルを回して走りだした瞬間に両足を乗せてバランスを取らなければならない。慣れれば大したことはないが、それでも一瞬フラつく場合がある。

 路側帯で走っているとき、この動作は電動キックボード、車のどちらにとっても危ない。普及が進めば慣れる人も多いだろうが、当面は「危なっかしい時期」が続きそうだ。

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