公道はますます危険地帯に? アシスト自転車と見分けが付かない「フル電動自転車」一部免許不要化の現実
電動モビリティの話題といえば電動キックボードが注目されがちだが、その陰でフル電動自転車もさまざまな議論を呼んでいる。改正道交法により、免許が必要なものと不要なものに分かれる見通しだからだ。
電動アシスト自転車は「条件付き原付」

電動アシスト自転車が、自転車として扱われるようになったのは1993(平成5)年。
それまでは前述の理由から電動アシスト自転車も原付として取り扱われてきたが、ヤマハなど大手企業や関係機関の働きかけによって、ヘルメット無しの自転車として公道を走ることが許された。
しかしながら、電動アシスト自転車として販売するための条件があった。それがアシストの出力制限・調整だ。
時速10km/hまでは自転車をこぐ力の倍までとし、それ以上は24km/hでアシストが0になるようにとの制御が設けられた。
速度自体はこいだ分だけ出せるが、24km/h以降はアシスト機能が働かない、普通の自転車と同じ状態になる。
このことから、電動アシスト自転車は「条件付き原付」ということも可能で、その条件に当てはまれば自転車として販売・利用も可能という、やや特殊な乗り物となっている。