「風俗広告トラック」は街の邪魔者? 東京都規制方針であたらめて考える

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トラックの荷台に大型広告を掲示するアドトラックの規制について、都の審議会での議論が始まっている。都は年度内に議論をまとめ、関連法規の改正を目指すとしている。

90年代のアドトラックと警視庁の懸念

アドトラック(画像:写真AC)
アドトラック(画像:写真AC)

 交通行政の専門誌『月刊交通』1993(平成5)年4月号では、当時の警視庁が実施していた各種法規に基づく許可条件が掲載されている。主な条件は、次のようなものだ。

・可変式の広告物は静止画面で左側のみ
・テレビを搭載する場合、走行中は静止画面のみ
・点滅、光度が増減する灯火は禁止
・灯火の光度は300カンデラ以下
・スポットライトは禁止
・低速走行はしない
・2台以上の並進、連なっての走行は禁止

 1990年代までのアドトラックは、これらの規制を遵守し荷台に看板を取り付けたものが主流であった。しかし、当時から警視庁では将来は規制をかいくぐるようなアドトラックが登場することを危惧していたようだ。

 この規制内容を解説した『月刊交通』には、警視庁交通課による次のような一文が記されている。

「一般企業の販売戦略は、我々の思考を超えるものがあり、今後とも企業は他社よりも著しく目をひこうと奇抜な形態での広告宣伝車を考案してくることが予測される。(中略)行政指導での対応も今後は難しくなってくると認められる」

 危惧された奇抜な形態のアドトラックが登場したのは、2003(平成15)年のことであった。この年から、現在も問題になっている派手な電飾や音楽を流すアドトラックが登場し、瞬く間に普及したのである。

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