「風俗広告トラック」は街の邪魔者? 東京都規制方針であたらめて考える

キーワード :
,
トラックの荷台に大型広告を掲示するアドトラックの規制について、都の審議会での議論が始まっている。都は年度内に議論をまとめ、関連法規の改正を目指すとしている。

規制の明確化

渋谷のスクランブル交差点(画像:写真AC)
渋谷のスクランブル交差点(画像:写真AC)

 道路交通取締法は1960(昭和35)年、現行の道路交通法に置き換えらているが、この際も改めて規制が明記されている。このときに定められた東京都道路交通規則では、次の行為に対して警察署長の許可が必要とされている。

・車両に広告または宣伝を目的として、人目を引く装飾や装いを施し、通行すること
・道路上で、拡声器やラジオ受信機、テレビ受像機、映写機などを用いて放送や映写を行うこと

 この際には、テレビ放送の開始とともに登場したテレビカー(主に家電メーカーが使用していた)が問題とされていたようだ。この後、アドトラックが出現するまでは新たな規制が検討された様子はない。

 1986年に大型トラックを用いたアドトラックが登場した際、警視庁は人通りの多い場所での低速走行する行為や、運転者のわき見運転を誘発する可能性を危惧し、改めてアドトラックの規制内容を検討している。

 そして、1988年には道路運送車両法と東京都屋外広告物条例などをもとに許可条件を明確化している。

全てのコメントを見る