そういえば、バイクの「運転代行サービス」はなぜ存在しないのか?
自動車の運転代行サービスは年々、その需要を増している。ドライバーのなかには利用経験がある人も少なくないだろう。しかし、バイクの運転代行サービスは存在しない。一体なぜなのか。
ひとつめ「現行の免許制度」
日本の法律で運転代行サービスを営業するには、タクシー同様、
「自動車第二種運転免許」
が求められる。
同免許は、利用者を安全になおかつスムーズに送迎するための技量を備え、運賃が発生する事業には欠かせない免許である。そのため、サービスを行うにあたり必須条件となっている。
しかし、バイクの第二種運転免許のようなものは存在しない。そのため、
「利用者の代わりに随伴者がバイクを運転する」
ことができないのだ。もちろん、利用者がタンデム(ふたり乗り)で同乗するケースもご法度である。
ちなみに、50~125ccのバイクが乗れる「原付二種免許(小型限定普通二輪免許)」は、原付一種免許(原付免許)との区別を図るもので、今回取り上げる第二種免許とは異なるものだ。