タクシー・バスによる貨物運送「全国解禁」 車両のトラック化は物流業界に吉か凶か

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貨客混載制度の「実施区域の見直し」が、6月30日から施行される。貨客混載制度とは「貸し切りバス事業者」「タクシー事業者」がトラック事業の許可を得ることで、バス・タクシー事業に使う車両で貨物を運べるようになるというものだ。

6月末に施行

タクシー(画像:写真AC)
タクシー(画像:写真AC)

 貨客混載制度の「実施区域の見直し」が、6月30日から施行される。貨客混載制度とは「貸し切りバス事業者」「タクシー事業者」がトラック事業の許可を得ることで、バス・タクシー事業に使う車両で貨物を運べるようになるというものだ。

 またその逆も可能となり、トラック事業者も、貸し切りバス事業もしくはタクシー事業の許可を得ることで、トラック事業に使う車両で旅客を運べるようになる。

 貨客混載制度は以前から施行されていたが、過疎地域または過疎地域とみなされた区域であって、人口3万人に満たない市町村(以下、過疎地域)のみが対象だった。今回の見直しにより、過疎地のみだったいわゆる事業の「かけもち」が全国で可能になる。

 もちろん、貸し切りバス事業者、タクシー事業者、トラック事業者が、全国各地で施行後、すぐさま事業のかけもちができるわけではない。

 事業のかけもちの許可を国土交通省から得るには、旅客や貨物の発地・着地がいずれも過疎地域以外となる場合、

・関係する地方公共団体
・地域の交通網の維持の観点から旅客自動車運送事業者および旅客をそれぞれ代表し得る者
・地域の物流網の維持の観点から貨物自動車運送事業者および荷主をそれぞれ代表し得る者

との協議が調っていることが前提となる。

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