過積載で捕まるのは「ドライバー」ばかり! 確かに違反も、こんな状況を作ったのは誰だ? 荷主への警告形骸化に異を唱える

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過積載は道路交通法違反(積載物重量制限超過)だが、基本的にはドライバーが罰則の対象者となる。再発を防ぐためにも、果たしてそれだけでいいのだろうか。

「定量なら赤字」という実態

ダンプカー(画像:写真AC)
ダンプカー(画像:写真AC)

 会社側も常に報道された際の言い分としては「過積載をしないと食っていけない」である。特に土砂運搬は単価が安いといわれている。また競合も多く、価格交渉が難しいともされる。だから過積載は仕方がないとはならないが、運送、特にダンプカーにはこの過積載の問題がついてまわる。

「定量なら赤字」

という実態もある。

 もちろん対策は進んできた。基本、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の大型ダンプカー車は自重計があり、計量業者などによる年に一度の定期点検を受けなければならない。

 看貫(俗に「カンカン」)と呼ばれる測定器を使う。しかし付いているだけ、定期点検を受けているだけ、で過積載をしているダンプカーが現実にある。ダンプカーなら30t、産業廃棄物のトレーラーなら40tは過積載できる。それ以上の過積載で摘発された報道もある。

 一概にはいえないが、営業ナンバーである緑ナンバーでなく、白ナンバーのダンプカーやトレーラーの場合は特に過積載が横行しているとされる。特に1台いくらでなく、立方メートル当たりいくらで運ぶ仕事は、過積載の誘惑や共用につながってしまうこともある。

 また、わかる人にはわかるが「見た目」だけでは過積載かどうか難しいこともある。荷台の枠(アオリ)を高くしたもので土砂を運んでしまう業者もある。土砂は禁止で(俗に「土砂禁ダンプ」)、それでも運ぶ場合は構造変更手続きが必要なのだが、現に走っているし、運んでいるし、それは警察も即摘発が難しい現状もある。つまるところ

「バレなければいい」

がある。

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