都内を走る派手な広告トラックに「他県ナンバー」が多い理由

キーワード :
, ,
都市部の街中を歩いていると、トラックが広告塔となって走り回っている光景を目にすることがある。

規制あるも抜け道も

アドトラックがよく通る渋谷スクランブル交差点(画像:写真AC)
アドトラックがよく通る渋谷スクランブル交差点(画像:写真AC)

 アドトラックを走らせるには、主に以下のような法令等に従わなくてはならない。

・各自治体が定める屋外広告物条例
・拡声機暴騒音規制条例
・道路交通法に基づく道路使用許可
・車両保安基準

 例えば東京都の場合、東京都屋外広告物条例により、広告を表示・掲出可能な地域が具体的に定められているほか、色やデザイン、大きさなどの許可を得なければならないのだ。

 特に色については、使用してよい色やベースとして使用する場合の割合、および使用していい組み合わせなど細かく規定されている。なお、条例に違反した場合は、撤去や廃棄などの行政措置や罰則を受ける可能性がある。

 また、アドトラックのデザインや装置、あるいは人が集まることにより一般の交通の妨げになると考えられる場合は、所轄の警察署から道路使用許可が下りない。

 車両そのものの基準としては、アドトラックは運送用のトラックではなく広告宣伝車のため、

「特殊用途自動車(いわゆる8ナンバー)」

登録となる。もちろん、登録を受けるための要件をクリアしなければならない。

 とはいえ、抜け道もある。

 屋外広告物法によると、屋外広告物条例の規制を定める主体は、都道府県、指定都市および中核市にあるとしており、規制の細部が自治体により異なるのだ。例えば、千葉県ではセーフ、東京都でアウトとなるデザインのアドトラックが、

「千葉県で許可を受けて東京都内を走行する」

こともあるし、実際走っている。他県ナンバーだ。

 実際、東京都は、都外ナンバーの広告宣伝車にもデザイン審査を受けるようにアナウンスしているが、その効果は未知数である。

全てのコメントを見る