池袋事故きっかけ 違反歴ある「高齢運転者」に実車試験、改正道交法あす施行

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「高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定の整備」を盛り込んだ道路交通法が2022年5月13日に施行される。改正の契機となったのは、2019年4月に起きた東京・池袋での死亡事故だった。

「認知症おそれあり」で免許停止も

高齢運転者のイメージ(画像:写真AC)
高齢運転者のイメージ(画像:写真AC)

 70~74歳の運転者は、免許更新の際に「高齢者講習」を受けるようになる。75歳以上の普通自動車免許保持者で一定の違反歴がない場合は、認知機能検査を行ったうえで、認知症のおそれがなければ「高齢者教習」を受けてからの更新となる。

 もし認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判断された場合、普通自動車免許の停止・取り消しとなってしまう。

 75歳以上の普通自動車免許保持者で一定の違反歴がある場合は、前述の通り「運転技能検査」を受ける必要があるが、これは更新期間満了日前6月以内であれば繰り返し受検することができる。

 しかしこの検査で不合格となってしまうと、普通自動車免許証の更新ができなくなってしまうのだ。

 合格となった際は、75歳以上で一定の違反がない運転者と同じ扱いとなり、認知症検査・高齢者講習の後、更新となる。

 また不合格の場合の救済措置として、普通自動車免許を返納したうえで、検査対象外の原付などにすることは可能だ。

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