腹痛で路上駐車……許される? 駐車違反で「緊急避難」が認められるケースとは? 問われる社会への順応性

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駐車違反における「緊急避難」の要件は厳格だが、社会や経済活動の変化に対応するため、柔軟な運用が求められている。車を利用する人々にとって、適切な駐車環境の整備は生活の質を左右する重要な要素となっている。

経済活動を支える配達業者の路駐

路上で荷物を運ぶ配送ドライバー(画像:写真AC)
路上で荷物を運ぶ配送ドライバー(画像:写真AC)

 駐車違反を回避するために「緊急避難」を利用しようとする行為は認められない。しかし、腹痛などを理由に違法駐車をする状況で、取り締まりが厳しすぎると感じることもあるかもしれない。こうした理不尽さを解消するための努力は必要だろう。

 駐車違反は私たちの日常生活にも影響を及ぼしている。外食チェーンやコンビニエンスストア、ショッピングモールなどは駐車場の整備なしには成り立たない。車を利用する人にとって、駐車場が利用しやすいかどうかは店舗選びの重要なポイントとなるだろう。さらに、

「ネットショッピングの配達業者」

にとっても路上駐車が必要不可欠な現状がある。実際、警察庁は「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」を各都道府県警察に通達している。この通達では、特に都市部において

「駐車規制が交通の安全と円滑を確保するために必要最小限のものとなるよう、継続的な取り組みに努める」

ことを求めている。日本の路上駐車は確実に変化してきた。規制強化と駐車場の整備が進み、路上駐車の検挙は減少してきた。しかし、社会や経済活動の変化にともない、単純に路上駐車を減らすだけでは社会が適応できなくなっているのも事実だ。

「緊急避難」によって駐車違反が免除される可能性は少ない。仕事や急用で短時間の路上駐車をせざるを得ない場合でも、周辺のパーキングを探す必要があり、煩雑な手間がかかる現状がある。

 結果として、都心部ではクルマの利用が難しくなり、経済活動にも影響を与える可能性がある。もちろん、危険をともなう場所での路上駐車は厳しく取り締まるべきだが、ケースによっては「緊急避難」以外でも免除される要件をもう少し広げてもよいのではないだろうか。

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