「車内で嘔吐」“忘年会シーズン”にタクシードライバーを悩ませるカスハラ問題! 進む対策、悪質客はもう乗れなくなる?

キーワード :
,
タクシー業界では、暴言や料金トラブル、嘔吐といったカスハラが深刻な問題になっている。特に泥酔客が原因のケースは全体の約半数を占めていて、忘年会シーズンには被害が急増する。こうした迷惑行為に対応するため、車内で嘔吐した乗客に対して2万円の清掃費を請求する仕組みも導入されつつある。ドライバーを守り、カスハラの基準を明確にすることが求められているなか、配車アプリでの「乗客評価システム」が新たな解決策として注目されている。

正当拒否で守るドライバーの安全

タクシー(画像:写真AC)
タクシー(画像:写真AC)

 タクシーは、基本的に正当な理由がない限り、顧客の乗車を拒否することはできない。これは、道路運送法第13条に「一般旅客自動車運送事業者に該当するタクシーは、運送の引受けを拒絶してはならない」と定められているためだ。

 しかし、同法第13条では、天災などのやむを得ない場合(第5項)や、法令や認可された業務に反する行動を求められた場合(第4項)には乗車拒否が認められている。また、同法第6項では「国土交通省令で定める正当な事由がある時は、運送の引受けを拒否できる」とも記載されている。では、正当な事由とはどのような場合か、国土交通省令では以下のように記載している。

・乗客が法令、公序良俗に反する行為をはたらき、制止に従わない
・乗客が危険物を携帯している
・泥酔者、あるいは不潔な服装をしており、ほかの乗客に迷惑がかかることが予想される
・付添人が伴っていない重病者である
・感染症に罹患している所見がある

 これに加え、カスハラ客に対して乗車拒否を認めるという条項を約款に追加するタクシー会社も増えている。

全てのコメントを見る