客を無視した「空車タクシー」が乗車拒否にならないワケ
タクシードライバーは原則として運送の引き受けを拒絶することはできないが、例外もある。その例外について解説する。
双方が正しい知識を
「営業区域外から営業区域外への運送を依頼された場合」をもう少し詳しく説明しよう。営業区域内で客を乗せたタクシーが、営業区域外まで乗せたとする。その帰り、乗車しようとした人の目的地が「営業区域内」であれば問題なく乗車できるが、目的地が「営業区域外」であれば、法令違反となるため、乗せることはできない。
これらのような状況の時には、タクシードライバーは乗車拒否をしても違法にはならない。もっとも、手が上がれば、道路交通法を無視して、交差点や横断歩道、バス停などで停止して乗客を乗せるドライバーもいる。そもそも、乗客はもとより、「乗車拒否かどうか」の線引きを把握していないドライバーもいる。
法律を知らずに「乗車拒否だ!」と騒ぐ人たち。乗車拒否という切り札の使い方を知らずに、トラブルに巻き込まれるドライバーたち。止まってはいけない場所でもタクシーが止まってくれるから手を上げるのか、手を上げるからタクシーが止まるのか。
乗客とタクシードライバーの双方が、法律や道徳、常識を守ること、理解することができていれば、「乗車拒否」が問題になることはなかったかもしれない。