客を無視した「空車タクシー」が乗車拒否にならないワケ
タクシードライバーは原則として運送の引き受けを拒絶することはできないが、例外もある。その例外について解説する。
すべての行為が乗車拒否になるのではない

それを知ってか、「乗客はタクシーを選べても、ドライバーからそう簡単には乗車拒否ができない」と思い、そこを逆手に無理難題を突きつけてくる乗客もいるのは確かだ。しかし、乗客の申し出を断れば、全てが全て乗車拒否になるのではない。正当な理由があれば、「乗車拒否」ができる。その正当な理由も、道路運送法13条に規定されている。
具体的な例にしてみると、次のようになる。
・乗車時に乗客から暴力、威嚇などをされた場合や、賭博場・売春宿などへの案内を求められた場合
・信号が赤なのに乗客が進行を強要したり、法定速度違反を促す行為をしたりした時
・乗客が法令で定められた制限を超えた火薬類、揮発油、有毒ガス発生物質などの危険物を所持している場合
・乗車定員を超える人数の乗車を求められた場合
・タクシー業務適正化特別法で定められた一部の地区(銀座・赤坂など)では、決められた場所以外に乗車を禁止されている場合もある。そのような地区では乗車を拒否することができる(時間帯による)
・交差点の真ん中や橋の上など、道路交通法で駐車や停車が禁止されている場所では乗車を拒否できる
・営業区域外から営業区域外への運送を依頼された場合。タクシーはそれぞれ営業区域があり、出発地か目的地のどちらかが自分のタクシー会社が属する営業区域でなければ運行できない。出発地と目的地のどちらも自社の営業区域外に属する場合
・本来は乗客が負担する高速料金や、その他特別料金を支払うよう乗客から求められた場合
・道路の損壊、洪水などで車両の走行が困難な時
・泥酔または不潔な服装をしていて、他の旅客の迷惑となる恐れのある者