藤沢市が「道路境界線」設定ミスで大騒動 対象住宅は取り壊しに、建基法「接道義務」を改めて考える

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神奈川県藤沢市で道路境界線の設定ミスが話題を集めている。藤沢市は住宅の解体・再建築の費用として約2345万円を全額負担すると発表した。

藤沢市を誤認させた原因

2項道路のセットバック(画像:江戸川区)
2項道路のセットバック(画像:江戸川区)

 藤沢市の市道は「2項道路」と呼ばれるもので、これは幅員4m未満ながらも例外的に公道として扱うことができる道路だった。

 また、当該住宅と道路を挟んだ反対側は開発が進められていたので道路は拡幅されていた。そのため、見た目上は4m幅員の道路となっていた。

 これが藤沢市を誤認させる原因にもなった。

 先述したように、公道の条件は道路の中心線から各2mずつ、合計4m以上の幅員が必要になる。

 道路の片側が開発によって道路を拡幅されていても、それだけでは公道にはならない。もう一方も道路を拡幅しなければならない。

 法律に従えば、当該住宅はセットバックして道路の幅員を確保する必要があった。セットバックとは、道路沿いの住宅を後退させて措置をいう。

 今回の1件には、こうした複雑な事情があった。

なぜ接道義務は存在するのか

今回の事案が判明した経緯(画像:藤沢市)
今回の事案が判明した経緯(画像:藤沢市)

 それでは、なぜ接道義務というややこしい規制があるのか?

 それは、住宅街に木造住宅が密集していた当時の都市構造にある。木造密集エリア(木密)では、ひとたび火災が起きれば延焼で多くの住宅が焼失してしまう。また、地震による倒壊も密集地帯では家屋がドミノ倒しのようになって被害が拡大する。

 火災や地震といった災禍を低減するため、行政は道路の幅員を広くし、その道路によって家と家を離すことにした。火事や地震の被害を少しでも軽減させるといった意図のほかにも、接道義務には避難経路を確保することや消防車・救急車などの緊急車両の通行をしやすくするといった目的も含まれている。

 1950年の建築基準法改正によって盛り込まれた接道義務だが、法律が変わったからといって住宅をすぐに建て直すことはできない。接道義務を果たしていない住宅は既存不適格と呼ばれ、それらは建て替えの際に接道義務を満たすことになった。

 こうして歳月を経るごとに家屋の建て替えが進み、建て替えのたびにセットバックが繰り返された。幅員が狭かった道路は、少しずつ4m幅員の公道へと生まれ変わっていく。将来的に、全戸が公道に接することになる。幅員4mの公道へと生まれ変わると同時に、行政は公園などを整備して避難場所も確保。多面的に防災上で難点を抱えていた木密は、こうして解消されていった。

 しかし、いまだ東京都内でも木密は残っている。これは1950年以前に建てられた家屋が建て替えられずに残っているという理由もあるが、先述した2項道路による特例的な措置、都市計画区域外は接道義務を満たさなくても住宅を建設できるという都市計画に起因している。

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