無免許運転の摘発者は「年間2万人」 繰り返される蛮行、現行の刑罰と司法判断は軽すぎる?
1年間に約2万人が摘発

皆さんが考えている以上に、日本では無免許運転の車が走っている。普通の人は思う。
「無免許で事故ったら人生終わる」
「無免許なんて会社をクビになる」
「無免許で捕まったら二度と免許が取れなくなる」
と。しかし、世の中にはそう考えない人がいる。それも1万8607人(2019年)もが、無免許および無資格運転で摘発されている。
「無免許運転をする人なんて失うものがない『無敵の人』だろう」なんて考える人もあるだろうが、記憶に新しいところでは、選挙期間中に無免許運転を繰り返した女性都議会議員(当時)がいた。このように立場に関係なく、著しく順法行為に無頓着な人がいて、その最たる例が無免許運転なのだ。
道路交通法の大前提として
「公安委員会の運転免許を受けないで動車または原動機付自転車を運転してはならない」
とある。普通の人にとっては当たり前の話だが、この当たり前が通用しない人が毎年約2万人摘発されている。
無免許運転の罪(法定刑)は、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(道路交通法第117条)である。無免許運転には4種類あって、いわゆる皆さんが想像する、免許をまったく持ってない人が運転した場合の「純無免許運転」があり、そのほか、免許取り消しにも関わらず運転する「取消免許運転」、免停中に運転する「停止中免許運転」、そして免許は持っていてもその資格に該当しない「免許外無免許運転」がある。
四つ目の違反「免許外無免許運転」は、かつて大型自動二輪の取得が厳しかった時代に多かった違反で、中型自動二輪免許(現在の普通自動二輪免許)しか持っていないにも関わらず400cc超のバイクを運転するなどの行為だ。最近は普通免許の度重なる免許改正もあり、2017年3月12日以降に免許を取得した人はトラック(特に2t車、当該免許は最大積載量2t未満しか運転できない)に注意が必要である。
ともあれ、この四つの無免許運転があり、先の法定刑とともに違反点数25点が加点される。それでも無免許運転は年間約2万人前後が摘発されている。無免許で逮捕どころか事故を起こし、まして人を死傷させれば人生が終わりかねないにも関わらずだ。