「卒業したらセダン乗りません」 教習所で“軽自動車”が使われない理由――普及率5割超でも“門前払い”の背景

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軽自動車は全国世帯の54.46%に普及し、日常の足として圧倒的な支持を集める。しかし、技能試験では5ナンバーセダンが標準で、軽自動車は使えない。制度と実態のギャップが浮かび上がる。

教習車の法的条件

軽自動車(画像:写真AC)
軽自動車(画像:写真AC)

 結論として、技能試験や検定で使用できる車両は道路交通法施行規則で明確に定められている。第24条では

「乗車定員5人以上の普通自動車で、全長が4.4m以上、全幅が1.6m以上、最遠軸距が2.5m以上、輪距が1.3m以上」

と規定されている。

 この基準は、いわゆる5ナンバーサイズのセダン型車両を想定したものだ。現在の軽自動車規格(全長3.4m以下、全幅1.48m以下)では、条件を満たせない。したがって軽自動車は技能試験や卒業検定で使用できない車両となる。

 検定に使用できない以上、教習段階から軽自動車を使う合理性は低い。軽自動車で練習しても、最終的には規定サイズの普通車で検定を受ける必要がある。そのため、かえって不利になる可能性もある。多くの教習所で軽自動車が標準的な教習車として採用されない理由はここにある。

 ただし、軽自動車が教習でまったく使われないわけではない。技能試験や検定をともなわない講習、例えば

・高齢者講習
・ペーパードライバー講習

では、受講者の要望に応じて軽自動車が使われる場合もある。これは日常的に使用する車両や、今後使用予定の車両に近いサイズで練習したいという実用的なニーズに応えたものだ。

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