「だいたいお前のところは!」運送業界を虐げる荷主のパワハラ、怒鳴られ15分直立不動で立たされるケースも! 日本郵便・違約金問題から見える荷主と運送会社の歪んだ関係とは
日本郵便が配達委託事業者に課していた異常(と断言しよう)な違約金が問題になっている。この事案は氷山の一角に過ぎず、元請けや荷主が実際に配送を行う運送会社を虐げるのは運送業界の悪しき慣習だ。
過剰なペナルティの法的問題

運送会社が輸送中に破損した貨物の代金として弁済金を支払ったにも関わらず、荷主が商品を回収したことには法的な問題がないのだろうか。
筆者は法律の専門家ではないが、調べた範囲で考えられることを述べる。まず、こういった行為は
「二重の利益を得た」
と見なされる可能性がある。
損害賠償の原則は、損害を受けた側を損害発生前の状態に戻すことだ。破損したとはいえ、荷主が貨物を回収すれば、その貨物を修理して再販売することができるかもしれない。つまり、荷主は運送会社から破損した貨物代金を弁済金として受け取り、さらにその貨物を販売できるのであれば、運送会社による破損事故で通常の販売プロセスよりも高い利益を得ることになる。このような状況は、「二重の利益を得た」として問題視される可能性がある。
また、運送会社が破損した貨物を買い取った場合、その所有権は運送会社に移転しているはずだ。運送会社に所有権がある貨物を荷主が回収するのは、窃盗ではないか。
運送会社のミスで貨物が破損したとしても、荷主が貨物を回収するのであれば、弁済金は貨物の代金相当分を減額するべきだ。破損した貨物の代金全額を運送会社に要求しておきながら、貨物そのものを荷主が回収するというのはやはりおかしい。