チリンチリン! 自転車のベル連発は「あおり運転」になる可能性も なぜむやみに鳴らしてはいけないのか
自転車のベルは、安易な気持ちで鳴らすと法律違反になってしまう場合がある。なぜむやみに使ってはいけないのか解説していこう。
何度も慣らすと“あおり運転”に

ベルを鳴らす・鳴らさない以前に、自転車の通行場所にも気をつけなければならない。というのも「車道通行の原則」として、
・自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけない
・自転車道があれば、自転車道を通行しなければいけない
・道路では左側を通行しなければならず、車両通行帯のない道路では道路の左側端を通行しなければいけない
・車両通行帯のある道路では、一番左側の車両通行帯を通行しなければいけない
といったルールが定められているからだ。
この場合、「3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等」を科されるため、例えば
「道路の右側を歩いている歩行者が邪魔でベルを鳴らした」
「車道と歩道がある道で、歩道を歩いている人にベルを鳴らした」
といったケースでは、2重で交通ルールを犯したことになる。
さらにベルをしつこく鳴らした場合、あおり運転に当たる「妨害運転罪」に問われる可能性も。あおり運転と聞くと、車やバイクのイメージを持つ人もいるだろうが、自転車は法律上「軽車両」に分類されており、道路交通法では2018年に妨害運転罪を創設している。
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となり、運転免許を取得している場合、免許取り消しを受けたうえで、最低2年間の欠格期間も設けられてしまう。何度も自転車のベルを鳴らすことであおり運転になるだけでなく、自動車の運転もできなくなるのだ。