チリンチリン! 自転車のベル連発は「あおり運転」になる可能性も なぜむやみに鳴らしてはいけないのか

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自転車のベルは、安易な気持ちで鳴らすと法律違反になってしまう場合がある。なぜむやみに使ってはいけないのか解説していこう。

むやみに鳴らしてはいけないワケ

「警笛鳴らせ」の道路標識(画像:写真AC)
「警笛鳴らせ」の道路標識(画像:写真AC)

 警察庁が発表している「自転車に係る主な交通ルール」の資料には、18項目の交通ルールが罰則とともにまとめられている。そこには「信号機に従う義務」や「並進の禁止」などが記されているが、「警音器の使用」といった項目もある。

 この項目を見てみると、

「自転車は、左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければいけません。ただし、上記のような場合以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません」

と書かれてる。

 要するに、

・鳴らさないといけない場所
・鳴らさないと危険な場合

しか使ってはならないのだ。ちなみに違反した場合、罰則として「5万円以下の罰金等」が科せられると記載されている。

 では、先ほど例にあげた動画の件はどうだろうか。仮にブレーキなどが急にきかなくなり、歩行者にぶつかりそうになったのであれば、ベルを鳴らしても問題ない。しかし、歩行者が通行の妨げになっていたために鳴らしたなら、交通ルールに反することになるのだ。

 実際、むやみにベルを鳴らすと、本当に危険なときとの区別がつかなくなり、ベルの意味をなさなくなる可能性もある。そのため自転車に乗る人は、ベルが

「事故を防ぐためのツール」

であると認識しなければならない。

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