自動車税がかからない? コロナで注目「トレーラーハウス」に住むメリットとは
メリット・デメリットとは

それでは、トレーラーハウスを住居として利用した場合のメリット・デメリットをみていこう。
まずメリットとして考えられることは、税制上優遇される可能性があるということである。建築基準法上で建物とは、地面に設置している(定着している)ものを指す。そのため土台や基礎がなく、随時・任意で移動可能なトレーラーハウスは建物とみなされない。
車両として扱うことができるトレーラーは、建築物にかかる固定資産税や不動産取得税がかからない。またトレーラーハウスは自走できないため、自動車税を納める必要もないのだ。
しかしもちろん、こうしたメリットはきちんと条件を満たしたトレーラーのみが享受できる。例えば簡単に移動できない設計になっていたり、インフラなどと接続するために工具が必要になったりする場合はその対象外となる。あくまで自走できないタイプの車両で、けん引されるまでの暫定的な期間だけその場に駐車している……という前提を満たしてこそのメリットといえる。
一方デメリットとして、トレーラーハウスの運搬に多大な労力や費用が発生することは忘れてはならない。自分で運搬する場合はけん引免許が必要になり、外注すれば大型の車両を出してもらわなければならない。
ちなみにけん引免許は一発合格を狙う試験ならば6000円程度で済むが、教習所に通えば10万円以上かかる。トレーラーハウス自体も安い金額ではないので、初期投資がかさんでしまうのは考えものだ。
ほかにも注意すべき点がある。それはトレーラーハウスの最大寸法だ。全長1万2000mm/全幅2500mm/全高3800mmを超えないトレーラーハウスは、車検付きが必要になる。つまり自走できない車両なのに、自動車税/重量税/自動車取得税がかかってしまうということに。
さらにトレーラーハウスを設置する自治体によって規制が異なる場合もあるため、希望する場所に設置できない場合もある。そのため実際に設置を考えたときは、必ず事前確認をするべきだ。