「ウーバー」「アマゾン」は配達員を軽く見ているのか? 酷使が招くビジネスモデル崩壊、元経験者も「タクシーのが楽で儲かる」の本音

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ウーバーイーツの運営会社に対する東京都労働委員会の命令書が、個人事業主に対する労働者性を認めたものとして注目されている。同じく個人事業主に配送を委ねるAmazonや宅配事業者に与える影響を考えよう。

ウーバーイーツに命令書

「ウーバーイーツ」の配達員。2020年4月15日撮影(画像:時事)
「ウーバーイーツ」の配達員。2020年4月15日撮影(画像:時事)

 2022年11月25日、東京都労働委員会は、ウーバーイーツの配達パートナーが結成した労働組合(ウーバーイーツユニオン)からの申し立てを受け、以下3点を記した命令書を、運営会社であるウーバー・ジャパンおよびウーバー・イーツ・ジャパン(以下、まとめて「ウーバーイーツ」とする)に対して交付した。

・配達パートナーは、ウーバーイーツの労働者にあたる。
・ウーバーイーツは、配達パートナーの使用者にあたる。
・ウーバーイーツは、ウーバーイーツユニオンの団体交渉に応じるべきである。

 これまでウーバーイーツ側は、配達パートナーは業務委託契約に基づく個人事業主であり、労働者ではないとの立場を取ってきた。今回の命令書は、単発で仕事を受ける個人事業主に対し、労働者性を認めたものとして、注目されている。

 ウーバーイーツ側は中央労働委員会に再審査を求めたが、今回の命令を踏まえれば、同じく個人事業主に対して配達業務の業務委託を行っている、Amazonや宅配事業者と、貨物軽自動車運送事業者の関係についても、労働者性があるとみなされる可能性がとても高い。

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