幅寄せNG? 駐禁の“謎ルール”が招く迷惑駐車の実態! 「0.75m空ける」必要は本当にあるのか?

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駐車違反に関する複雑なルールは、街の安全を守るために作られたが、実際の道路事情には合わないことが多い。路上駐車が原因で発生する交通事故は年間1499件あり、そのうち28人が命を落としている。60年以上が経過した道路交通法の見直しが求められるなか、迷惑駐車を引き起こす“謎ルール”に迫る。

「3.5mルール」の解釈誤解

駐車禁止のシールを貼られた車(画像:写真AC)
駐車禁止のシールを貼られた車(画像:写真AC)

 重要なのは、駐車する際に十分な余地を残しているかどうかではなく、

「その道路自体に十分な余地があるかどうか」

だ。例えば、車道の左端にギリギリで駐車し、右側に3.5mの余地が残る場合、この道路は駐車に十分な余地を持っていると見なされる。しかし、同じ道路で左端ギリギリに駐車しなかった場合はどうなるだろうか。

 この場合、右側に3.5mの余地が確保されていないことになるが、それが無余地場所違反に該当するかというと、必ずしもそうではない。なぜなら、駐車した車両の左側の余地も考慮され、

「合わせて3.5mの余地」

があれば無余地場所違反とはならないからだ。つまり、その道路自体は無余地場所ではないと判断されることになる。

 このような状況に対しては、モヤモヤ感を感じることもあるが、法律で定められている以上、仕方がない。実際、

「もっと左に寄せて止めてくれれば通れるのに……」

というイライラが生じることもあるが、それでも無余地場所違反には該当しないのだ。

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