幅寄せNG? 駐禁の“謎ルール”が招く迷惑駐車の実態! 「0.75m空ける」必要は本当にあるのか?

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駐車違反に関する複雑なルールは、街の安全を守るために作られたが、実際の道路事情には合わないことが多い。路上駐車が原因で発生する交通事故は年間1499件あり、そのうち28人が命を落としている。60年以上が経過した道路交通法の見直しが求められるなか、迷惑駐車を引き起こす“謎ルール”に迫る。

「無余地場所違反」規定の実態

路上駐車(画像:写真AC)
路上駐車(画像:写真AC)

 道路交通法には「無余地場所違反」という規定がある。

 これは駐車違反の一種で、道路交通法第45条第2項に基づいている。この条文では、「車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所で駐車してはいけない」と定められている。

 つまり、駐車禁止の標識がなくても、車両の右側に3.5mの余地がない場所で駐車すれば違反になるということだ。

 日本の乗用車の幅はだいたい1.7~1.8mで、最近は2m近い車両も増えているが、3.5mの余地があれば通行に支障はないだろう。

 法律を守っていれば、街に迷惑駐車は存在しないはずだ。しかし、すべての迷惑駐車が法律違反に当たるわけではない。

 なぜそうなるのか、疑問が残る。

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