「その運賃では受けられません」 これからは運送会社が「荷主」を選ぶ時代へ! 取引記録「2年間」が突きつける口約束の限界

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2026年1月施行の取適法は、運賃据え置きや未払い慣行を禁じ、取引の「結果」から「過程」へ監視を転換した。60日以内支払い義務や記録保存など新ルールの下、荷主主導の構図は崩れ、物流と産業の前提が大きく変わり始めている。

結果規制から手順重視への転換

「取適法」の説明(画像:公正取引委員会)
「取適法」の説明(画像:公正取引委員会)

 旧下請法が注視していたのは、主に取引の結果だった。不当に低い価格の強要や、理由なき報酬の減額といった「目に見える違反」を裁く仕組みだったといえる。

 これに対し、取適法は取引に至るまでの手順を重く見る。価格を決める前に十分な話し合いがあったか。算定の根拠は示されたか。状況の変化に応じて、協議の場が設けられたか。問われるのは、意思決定の過程に双方が納得したかという実態である。

 従来の制度では、行政側が違反を立証する必要があった。しかし新法では、委託する側が自ら、手続きの正しさを示さなければならない。十分な話し合いを欠いたまま進める取引は、それ自体が法に背くものとみなされる。形だけを整える経営は、もはや通用しなくなった。これこそが、旧法との決定的な違いである。

 では、具体的にどのような改正が行われたのか。その骨子を整理しておきたい。

 まず、正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」だ。2026年1月1日の施行に合わせ、用語も刷新された。「親事業者」は「委託事業者」へ、「下請事業者」は「中小受託事業者」へと変わり、支払代金も「製造委託等代金」と呼ばれる。

 適用される対象も広がった。これまでの資本金基準に加え、従業員数の基準が新たに加わり、守られるべき事業者の範囲が広がっている。また、物の引き渡しに欠かせない運送の委託が対象となったことも、現場には大きな意味を持つ。

 禁止行為の線引きも明確になった。価格協議を拒むことや、必要な説明をしないことは明確に禁じられている。手形による支払いは禁止され、期日までに満額を受け取ることが難しい電子記録債権なども規制の対象に含まれた。

 あわせて、委託事業者には重い責任が課されている。発注内容の書面による明示、取引記録の2年間の保存、そして受領後60日以内という厳しい支払期日の設定だ。受領拒否や不当な減額、返品、買いたたきといった行為はもちろん、一方的な代金の決定や報復措置も、これまで以上に厳しく監視されることになるだろう。

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