タクシードライバーに“二種免許”は本当に必要か? 「ライドシェア解禁」「普通免許タクシー」議論で改めて問う
福岡市などは、普通免許でタクシーが運転できる制度の初導入を目指し、特区の設置を国に要望する方向で調整を進めている。乗客を乗せるタクシーを運転するには「第二種運転免許」が必要という常識さえ形骸化しようとしている。
形骸化する「第二種運転免許」
深刻化するタクシードライバー不足に対応するため、さまざまな改善案が出されている。自家用車を使って有料で人を運ぶ「ライドシェア」の解禁を求める声も増えてきた。
福岡市などは、普通免許でタクシーが運転できる制度の初導入を目指し、特区の設置を国に要望する方向で調整を進めている。乗客を乗せるタクシーを運転するには
「第二種運転免許」
が必要という常識さえ形骸化しようとしている。
これまで、タクシーやハイヤーなどの旅客運送事業は厳しく規制されてきた。プロドライバーには、第二種運転免許の取得が義務づけられている。この制度ができたのは戦後のことである。
日本の免許制度はもともと、1905(明治38)年に愛知県で制定された「乗合自動車営業取締規則」から始まった。その後、1919(大正8)年に内務省が「自動車取締令」を制定し、制度が統一された。
自動車取締令では、運転免許は運転できる自動車の種類によって区分され、旅客用や営業用の区分はなかった。つまり、免許さえあれば誰でも有料で旅客を乗せて営業することができたのである。