営業マンも対象! アルコール検知器義務化は本当に「飲酒運転」を根絶できるのか
法改正で義務化範囲の拡大
飲酒運転を根絶できるか――。2022年4月の道路交通法改正で、安全運転管理者による運転者のアルコールチェック(運転前後)の目視など確認が義務付けられた。この改正でアルコール検知器の使用が必要となり、関連業界では大きな需要が生まれている。その一方、新たな問題点も指摘されている。
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改正の契機となったのは、2021年6月に千葉県八街市で発生した死傷事故だ。小学生の列にトラックが突っ込み、男女5人が死傷した。運転手の男からはアルコールが検出された。
この事故を受け、警察庁は業務に就く際の酒気帯び確認の強化を進めた。従来の道路交通法では、有償で荷物などを運ぶ「緑ナンバー」事業者に対してアルコール検知器による検査を義務化していたが、その範囲を拡大した。
結果、4月以降は自家用「白ナンバー」の自動車を5台以上、あるいは定員11人以上の自動車を1台以上利用する事業者も対象となった。運転前後のチェックと、その記録を1年間保存することを義務付けたのだ。また、2022年10月以降は、確認にあたってアルコール検知器の使用も必要となった(延期)。
改正は痛ましい事故を根絶するために実施されたが、多くの事業者は困惑した。営業業務で社用車を使っている事業者は、ほぼすべて対象となったためだ。
この制度において、酒気帯び状態の確認は各事業者が選任し、警察署に届け出た安全運転管理者が担うとされていた。これまでも管理者には、運転前の体調管理の一貫として飲酒の確認が求められていたが、法改正によって内容を記録し保管する義務が生じた。
また、管理者の選任は事業所の義務となり、未選任の場合には50万円以下の罰金とすることも定められた。しかし、多くの事業所では社用車も対象となったことで、社員が
・夜遅くに戻ってきた場合の管理者待機の必要性
・直行直帰した場合の管理方法
といった問題も生まれた。
実際の運用において、法改正は“絵に描いた餅”になる可能性もあったが、さらに事業者を困惑させたのは、アルコール検知器の品不足だった。