2輪界隈に蠢く懲りない面々! 原付「書類チューン」は違法、無免許運転で免許取り消しだ

キーワード :
, ,
排気量を上げていないのに虚偽の上位排気量を記載してナンバーを取得する「書類チューン」。書類チューンは任意保険で虚偽申告となる。つまり保険金が支払われない可能性があるのだ。

古くから「野放し」の違法行為

税金のイメージ(画像:写真AC)
税金のイメージ(画像:写真AC)

 ただ筆者の経験上、若いころ四つの区で引っ越しを経験しているが、これらを求められた記憶はない。

 書類チューンは古くから「野放し」の違法行為であることには間違いないが、125ccを超えると陸運局の管轄となり非情に厳しくハードルも上がるのに対し、あくまで専門家でない自治体の交付窓口ではその確認が難しいという声は区の担当経験者自身から聞いている。

 昔は、うわさとして原1よりも原2のほうが少しだけ納税金額が上がるので

「税金が上がる分には文句をいわれないから」

などといわれることもあったがそんなことはなく、実際は「確認のしようがない」というのが実情ということだ。それに原付のナンバー交付は、道路運送車両法で定める保安基準を保障するものではない。ナンバーが交付されたこととは別問題であることにも注意してほしい。

 先のような、どう考えてもボアアップすることはないだろう上位排気量もない低価格帯のスクーターはもちろん、50ccのスポーツバイクでも「書類チューンだろうな」という車体が都内でも散見される。

 ぶっちゃけ昔はもっといた。いわゆる規制前の原1は時速70km(あくまでメーター読みだが)とか普通に出たので、それこそ免許がいくつあっても足りない。海外製などは年式にもよるが原1で8.8ps、時速80km出る車種が普通にあった。もちろんこれらの本格的な原1をさらにボアアップして楽しむ愛好家も多いが、役所からすれば「それをしたかは実際のところわからない」という話となる。

 そもそも「自己責任」としか言いようがないが、ネットを検索していても書類チューンしたことを写真付きで載せているブログは多数見つかる。先に引用した区市町村の呼びかけ通り、現実的に適用されるのは地方税法第463条の20の規定による「種別割に係る虚偽の申告等に関する罪」となる。

●地方税法第463条の20(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
(略)申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 なかなか多額の罰金刑である。しかしこれも厳格に適用されたケースは極めてまれと見る。

全てのコメントを見る