「良いトラックドライバーでありたい」 そんな善意が企業リスクに変わる? 10%の現場で続く“隠れ手伝い”が荷主を追い詰める
改正物流関連2法の施行により、ドライバーが会社に申告しないまま棚入れなどを行う「隠れ付帯作業」が、荷主や元請事業者にとって大きなリスクとして認識され始めている。では、こうした隠れ付帯作業はなぜ発生するのか。その背景を整理する必要がある。
荷主の責任追及と実態把握の困難さ

これまでであれば、ドライバーが勝手に棚入れなどを行っていた場合でも、荷主や元請側は「勝手に、しかも無償で作業してくれて助かる」程度の受け止め方をしていた。しかし法改正により、ドライバーが自発的に行った付帯作業であっても、荷主がそれを知りながら放置していた場合には、
・是正の指導
・社名の公表
といった行政上の処分を受けるおそれがある。さらに、その作業の対価を過去にさかのぼって支払うよう求められる可能性もある。また、
「現場の担当者が勝手にやったことで、本部は知らなかった」
という説明は通用しない。こうした事情があるため、先の小売店は運送会社に対して対応を求める連絡を入れたのである。
一方で運送会社側は、ドライバーの日々の行動をすべて把握することは現実的に難しい。例えば、ある積み卸しの現場で作業時間が長くかかっていたとしても、それが
・荷主側の事情によるもの
・ドライバーの技量の差によるもの
・問題となっているような私的な会話や棚入れなどの行動によるもの
を切り分けるのは容易ではない。結局のところ、運送会社はドライバーの説明を前提に判断せざるを得ず、事実関係の確認も難しい場合が多い。