国交省「広域ライドシェア」は本当に成功するか? 複数自治体またぎで効率化、経費盛り込みで考える

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日本版・公共ライドシェアは、従来は市区町村間の運行が困難だったが、2025年から茨城県4市を跨ぐ実証運行が始動。国交省は複数自治体や交通事業者でのシステム共有を支援し、交通空白地の解消を狙う。

自治体連携で運行主体拡大

「日本版ライドシェア、公共ライドシェア等について」9ページ目(画像:国土交通省)
「日本版ライドシェア、公共ライドシェア等について」9ページ目(画像:国土交通省)

 国土交通省関東運輸局自動車交通部旅客第二課が2024年10月2日に作成した資料『日本版ライドシェア、公共ライドシェア等について』の9ページには、公共ライドシェアの運行主体に関する記載がある。

 資料によると、自家用車を使った有償旅客運送を行う主体には、

・市町村
・NPO法人
・一般社団法人又は一般財団法人
・(地方自治法に規定する)認可地縁団体
・農業協同組合
・消費生活協同組合
・医療法人
・社会福祉法人
・商工会議所
・商工会
・労働者協同組合
・営利を目的としない法人格を有しない社団

が含まれる。これらの主体には運行管理や整備管理の責任者を選任するなど、必要な安全体制の確保が求められる。多くの場合、地元のタクシー会社が管理責任者に指定される見込みだ。

 8月25日に開かれた令和7年度第2回交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会では、事業者や自治体のさらなる連携と協働の推進が議論された。これにより、市区町村だけでなく

・都道府県
・第三セクター

も運行主体として指定できる道筋が整い、より広域的な公共ライドシェアの展開が可能となる。

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