暴走族38人摘発! 終わらない「初日の出暴走」なぜ今も? 摘発強化の裏側、80年代の熱狂と変わる法規制
年末年始の風物詩とされた「初日の出暴走」は、最盛期に1,000台超が集結したが、今も摘発は続く。2024年末には山梨県で38人が検挙され、映像解析による遡及摘発も常態化。暴走行為は縮小傾向にある一方、法適用の拡大が新たな論点となっている。
暴走族に対する罰則の強化

初日の出暴走は、取締りの強化によって減少傾向にあるとされている。しかし、それ以外にも減少に転じる契機となった出来事がある。
そのひとつが、2004(平成16)年に新設された道路交通法の規定だ。暴走族を直接的に取り締まる目的で「共同危険行為の禁止」が導入された。この規定により、2台以上の車両やバイクが連なって走行する行為や、周囲に迷惑をかける行為が禁止された。さらに、被害者が存在しなくても処罰の対象となる点が特徴である。
大阪府警のウェブサイトにも、暴走族に対する厳しい罰則が明記されている。具体的には以下の4つの違反が挙げられている。
・共同危険行為等の禁止違反
・整備不良車両の運転の禁止違反
・消音器不備の禁止違反
・騒音運転の禁止違反
これらの違反が認定されれば、懲役や罰金といった刑事罰だけでなく、免許取消などの行政処分も科される。取り締まりは年々厳格化している。
こうした法改正と地道な取り組みの積み重ねが、初日の出暴走の沈静化につながったと見る向きは少なくない。