自転車「二人乗り」は違法! でも子どもを乗せる場合は「三人乗り」までOK! いったいなぜなのか?
自転車産業の成長が続くなか、2009年の三人乗り合法化は、子育て世帯の移動手段として大きな転機を迎えた。特に「幼児2人同乗用自転車」の需要増加が市場拡大を後押し。保育園送迎の実態や、電動アシスト自転車の普及が新たな経済動向を生んでいる。
年間133万台の自転車市場
自転車産業振興協会(東京都品川区)の「2023年 経済産業省 生産動態統計・自転車」によると、完成自転車の年間出荷台数は132万8471台に達し、ユーザー層は子どもから高齢者まで幅広い。
自転車は公道で使用する際、免許は不要だが、警視庁の「自転車に係る主な交通ルール」によれば、自転車は軽車両であり、
「車両の一種」
とされている。そのため、道路を通行する際には交通ルールを守る必要があり、ふたり乗り禁止の規定に違反すると、道路交通法が適用され、最大5万円の罰金が科せられる。
しかし、2009(平成21)年において、16歳以上の運転者が運転し、安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」を使用する場合に限り、運転者と子どもふたりが乗る「三人乗り」が合法化された。この法改正には、どのような背景や理由があったのだろうか。