「ライドシェア」が日本にやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ! 現役タクシードライバーが条件&メリットを再説明するよ

キーワード :
,
「日本版ライドシェア」が4月から解禁される。現役タクシードライバーでもある著者が、その条件とメリットを解説する。

制限つきの新サービス

タクシー(画像:写真AC)
タクシー(画像:写真AC)

 いよいよ4月から、一般ドライバーが有償で客を送迎する「日本版ライドシェア」が都市部や観光地で解禁される。

「日本版」は、世界中で展開されているライドシェアサービスとは異なり、制限された形での解禁となる。タクシー会社の

・管理
・指導

のもと、地域や営業時間を限定する「部分的解除」からスタートする。

 好きな時間やスキマ時間を利用して収入を増やしたい人のなかには、ドライバーになることを考える人もいるだろう。

 そんな人たちのために、今回は現役タクシードライバーでもある筆者(二階堂運人、物流ライター)がドライバーになる条件やそのメリットについて説明したい。

ライドシェア車両の条件

タクシー(画像:写真AC)
タクシー(画像:写真AC)

 タクシーやバスのように公道で営利を目的として旅客を運送するには第二種運転免許が必要である。しかし、ライドシェアには必要なく、第一種運転免許を1年以上取得していれば従事できる。

 第一種免許とは、公道で自動車等を運転するために必要な運転免許であり、第二種運転免許とは、公道を利用して営利を目的として旅客を運送するために必要な運転免許である。具体的には、バス、タクシー、ハイヤー、運転代行など、報酬を得て自動車で旅客を輸送する仕事に就くには、第二種運転免許が必要である。

 第二種運転免許には、次のようなものがある。

・普通二種免許:普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車など
・中型二種免許:5tトラック、マイクロバスなど
・大型二種免許:大型バス、ダンプカー、総重量11トン超のトラックなど
・大型特殊二種免許:除雪車、掘削機など
・けん引第二種免許:普通自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車をけん引する場合

 さて、条件を満たしていても、誰でもすぐにライドシェアを始められるわけではない。タクシー会社と雇用契約を結ばなければ、ドライバーとしてスタートできないのだ。会社によっては指定がある場合もあるが、基本的に服装や髪の色、アクセサリーなどの制限はなく、好きな服装で働くことができる。

 ライドシェアは自家用車を使用するが、ライドシェア車両として運行するためには、乗車定員が5人以上10人以下の車両でなければならない。また、会社によっては、自家用車を所有していなくてもドライバーになれるように、車両の貸し出しを検討するところもある。

 いわば、第一種運転免許を持っている人なら誰でも対象となるのだ。

全てのコメントを見る