街なかで見かける「色付きフロントガラス」 あれは一体何なのか?
街なかで見かける着色フロントガラスのクルマ。着色の理由とは。
変更時の注意点

フロントガラスの色を変えるには、
・着色フィルムを装着する
・ガラスを交換する
方法があり、変更にはルールがある。フロントガラスの可視光線透過率(目に見える光をどれくらい通すかを示す数値)が
「70%以上」
でないと違反とされる。
前述のJAF公式サイトでは「自動車のフロントガラスに着色フィルムを貼ると違反になりますか?」という質問が寄せられている。この回答は、
「フロントガラスと、運転席と助手席のサイドガラスは、原則として貼り付け禁止(一部除く)です」
となっている。検査標章と点検済みステッカー以外のものを貼ることは許されないとのことだった。
「一部を除く」というのは、可視光線透過率が70%以上のものに適用され、この条件を満たすフィルムは貼ることができる。
また、フロントガラスだけでなく、運転席側と助手席側のサイドウインドーの可視光線透過率も70%以上でなければならず、車内測定で70%未満の着色フィルムの貼り付けは法律で禁止されている。
最近では、フロントガラス自体に紫外線カットなどの光カット機能が標準装備されているクルマも多く、純正ガラスにもその機能が採用されている。そのため、フィルム自体の可視光線透過率が70%以上でも、実際にフロントガラスに貼って車内で測定すると70%未満になることがあるため、注意が必要だ。