多発する電動キックボードの「飲酒運転」 もはやアルコールチェック義務化しか道はないのか? はたまたユーザーの良心を信じるべきか
電動キックボードの飲酒運転が多発している。これを防ぐ最善策とは。
警視庁の対策追いつかず

これらを総じて「飲酒運転」と呼ぶが、もちろん電動キックボードも個人所有の場合は原動機付自転車の免許以上、シェアリングでも特定小型原動機付自転車となるため、「飲酒運転」としてこれらの罰則が適用される。
冒頭の店舗要請は、第65条第4項を踏まえての協力要請でもある。飲酒運転のほう助は「酒類提供罪」となる。ただし飲酒運転することを認識していなければ法に触れる「提供」とはならないため、その意味においての店舗に対する啓発もある。いずれにせよ、警視庁による電動キックボードの飲酒運転のみを問題視しての「中止要請」は初となった。
4月25日の要請の場には電動キックボードのシェアリング業界団体「マイクロモビリティ推進協議会」の担当者が出席。警視庁は飲酒運転の増加と違反とわかってシェアリングを利用している客がいるとして、業界団体に対策を求めた。
業界団体側も各社、利用アプリに違反の注意喚起や交通ルールのミニテストを用意するなど啓発には力を入れているが、利用者の増え続ける電動キックボードのシェアリングサービスに対策が追いつかない形だ。
警視庁の要請を受けて、シェアリング事業者の中には飲酒運転が増えるとされる金曜と土曜の午前0時から午前5時までの一部拠点を貸し出し停止にした。ごく一部の心無い人の違反によって制限が増えるのは交通社会で繰り返されてきたことだが、それが電動キックボードでも繰り返されようとしている。
ただし多種多様なユーザーすべてを把握し、すべてに法を順守させるということは現実的ではない。