JR東日本も参入! バス・鉄道事業者のライドシェア事業は「タクシー業界」に影響ある? メリットとデメリットを解説、参入要件緩和で考える
鉄道・バス事業者のライドシェア参入が議論され、JR東日本が自社社員をドライバーに起用する新たな事業を開始する。地域交通空白地解消に向けた革新的な取り組みが進行中だ。
ライドシェア施設要件の緩和策

部会で議論が活発化しているのは「バス・鉄道事業者がタクシー事業の許可を取得するパターン」だ。この場合、営業所や車庫、休憩所などの施設が必要になる。タクシー事業の許可に当たっては、
・事業計画を的確に遂行するに足る規模の営業所
・営業所に配置する事業用自動車の全てを確実に収容でき、事業用自動車の出入りに支障がない構造の自動車車庫
・事業計画を的確に遂行するに足る規模及び適切な設備を有し、事業計画に照らし運転者が常時使用することができる休憩、仮眠又は睡眠のための施設(以下、休憩等施設)
を設置する必要があり、自動車車庫や休憩施設は、原則として他の用途で使われる部分としっかり区分されている必要がある(『バス・鉄道事業者による日本版ライドシェア への参画についての論点整理 (案)』4ページ)。
これから日本版ライドシェアを始めようとするバスや鉄道事業者には、上記のような施設を新たに設置する必要があるのか、という問題がある。もし新設が必須だとしたら、事業者にとって大きな負担になる。そこで、部会では次のような議論が行われた。
「しかしながら、タクシー事業と同様に道路運送法に基づく許可を受けているバス事業者に関しては、同等の許可要件に基づき、既に営業所、自動車車庫及び休憩等施設を備えたうえでバス事業を実施しているため、当該事業者が補完的に日本版ライドシェアを実施することを目的としてタクシー事業の許可を受けようとする場合には、適切な規模・機能を有した同種施設を有しているのであれば、こうした施設を「専用の区画」として新たに確保することまでは必ずしも必要ないと考えられる」(上5ページ)
簡単にいえば、タクシー営業が可能とみなせる施設がすでにある場合、新設しなくても良い、ということだ。