トラック業界に蔓延する「買い叩き」 下請法運用基準の見直しより、もはや「高額罰金」しかないのか?

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公正取引委員会は4月1日、下請法の運用基準改正(案)を公表した。人件費や燃料費の高騰を適切に転嫁するためのルールを明確化するのが改正の目的だ。物流業界では価格転嫁が進んでおらず、制裁金など厳しい対応が必要との指摘もある。

勧告・指導や軽微な罰金

ダイハツ工業のロゴマーク(画像:時事)
ダイハツ工業のロゴマーク(画像:時事)

 下請法に違反すると、次のようなペナルティーがある。

・公正取引委員会による勧告/指導
・場合により50万円以下の罰金
・公正取引委員会による違反企業の公表

 公正取引委員会による勧告・指導では、不当に減額した代金の支払いや、遅延利息も含めて遅延した代金を支払うように勧告されることもある。

 また、50万円以下の罰金は、親事業者が必要な書類を交付していなかった場合や、公正取引委員会による検査を拒んだ場合などに科せられるが、微々たる額にすぎないといっていいだろう。

 公正取引委員会による違反企業の公表は、大企業であれば報道発表された際に世間的なダメージを受けると思われるが、公表されるのは氷山の一角であり、かつ抜本的・恒久的な改善に向けて効果があるのか未知数だ。

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