トラック業界に蔓延する「買い叩き」 下請法運用基準の見直しより、もはや「高額罰金」しかないのか?
公正取引委員会は4月1日、下請法の運用基準改正(案)を公表した。人件費や燃料費の高騰を適切に転嫁するためのルールを明確化するのが改正の目的だ。物流業界では価格転嫁が進んでおらず、制裁金など厳しい対応が必要との指摘もある。
下請法の運用基準見直し
4月1日、公正取引委員会により下請代金支払遅延等防止法(下請法)の、運用基準改正(案)が公表された。ここ最近は日増しに人件費や燃料コストが上昇しており、コスト上昇分に対する価格転嫁のルールを明確にして、適切に価格転嫁できるようにする狙いがある。
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下請法に関する運用基準では、親事業者による買いたたきが禁止されている。また、買いたたきとは、
「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」
とある。しかし、改正前は通常支払われる対価を把握できないか困難な場合は、
「従前の給付に係る単価で計算された対価を通常の対価として取り扱う」
とあり、この部分を都合よく解釈すれば、コスト上昇分を転嫁しなくてもよいととれなくもなかった。
今回の改正案ではこの部分が改められた(公正取引委員会の資料より)。
・従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い請負代金の額
・当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、(中略)経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請け代金の額
この改正により、人件費やエネルギーコスト上昇分の反映を拒否した場合は
「買いたたき」
となり、下請法違反となる可能性がある。