てんかん発作の「交通事故」後絶たず! 過去には児童6人死亡の大事故、個人モラルに依存した制度設計はもはや限界だ

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道路交通法では、運転に支障をきたす状態での運転は禁止されているため、免許更新の際には「てんかん」を含む特定の病気を患っていることを申告することが義務づけられている。しかし、この制度には問題がある。

限界を迎える制度設計

「鹿沼児童6人クレーン車死亡事故」に関する資料(画像:法務省)
「鹿沼児童6人クレーン車死亡事故」に関する資料(画像:法務省)

 冒頭、高校生ら9人をはねる交通事故を起こした派遣社員の男性は、運転免許証の質問票の虚偽記載について、

「運転免許証がなくなると車の運転ができなくなるから」

と述べている。たしかに、仕事や日常生活に支障が出るのはよく理解できる。しかし、免許を更新した2か月後に彼は事故を起こし、車は廃車になった。交通事故を起こす危険性を認識していたことは間違いないだろう。やはり制度設計の再考が必要である。

 てんかんの支援団体などの意見を参考にすることも大切だが、まずは相談しやすい環境を整えることが何よりも重要だ。大病院で月1回でも、運転免許に関する“よろず相談会”を開くなどして、関連診療科の医師と接点を持てれば、相談しやすくなるだろう。

 ただし、患者との信頼関係や医師による届け出制度の周知が懸念され、通院治療が阻害されることのないよう配慮が必要である。また、公共の福祉(事故防止)の観点から運転が制限される場合には、代替移動手段への配慮が必要である。

 病気の可能性は誰にでもあるのだから、病名による差別は慎むべきだし、それは私たち全員の利益になる。一方、

「モラルに頼った制度設計」

には限界があり、交通行政と医療の連携による事故防止が望まれる。

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