てんかん発作の「交通事故」後絶たず! 過去には児童6人死亡の大事故、個人モラルに依存した制度設計はもはや限界だ

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道路交通法では、運転に支障をきたす状態での運転は禁止されているため、免許更新の際には「てんかん」を含む特定の病気を患っていることを申告することが義務づけられている。しかし、この制度には問題がある。

鹿沼市の悲劇と遺族の声

ヘルプマーク(画像:写真AC)
ヘルプマーク(画像:写真AC)

 てんかん、認知症、精神疾患など「一定の病気」がクローズアップされたのは、2011(平成23)年、栃木県の中部に位置する鹿沼市の小学生6人がクレーン車による事故で死亡した事件がきっかけだった。

 クレーン車のドライバーはてんかんを患っており、事故当時、発作を抑える薬を飲み忘れていた。ドライバーは何度も事故を起こしているにもかかわらず虚偽の返答を繰り返し、「運転をやめるよう」という医師の忠告にもかかわらず、運転を続けていた。裁判では有罪となったが、「運転に支障がある状態での運転」を厳しく罰する法律がないため、懲役7年の判決を受けた。

 遺族や国民はこれを認めず、約20万人の署名で法改正を訴えた。その結果、この事件を契機に次のような措置がとられた。

・一定の病気による危険運転の厳罰化
・質問票制度と虚偽記載の法整備
・医師による“任意”の届け出制度

こうした状況を踏まえて、てんかん、脳卒中、精神疾患や認知症など、運転に支障をきたす「一定の病気」に対する措置がとられた。しかし、冒頭のケースは「同質の交通事故」であり、制度の問題点を再考する必要がある。

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