救急車は有料化されていない! 病院の「受診料」が高くなるだけだ
三重県松坂市では、「入院に至らない軽症者」が救急車を利用した場合、病院が選定療養費として7700円を徴収することになった。本稿では、救急車の適正利用を促すための背景と、通院制度について述べる。
機能分化の背景

選定療養費が徴収されるようになったのは、2016年からである。高度で専門的な治療は大病院で 初期診療や安定した病状の管理は地域のかかりつけ医が行うという「機能分化」が提唱され、実施された。
・高齢化にともなう医療需要の増加
・ネームバリューのある大学病院や大病院の方が安心という考え方
が背景にあると推測される。
また、かかりつけ医が初期診療を行い、精査が必要な症状や手術に適した患者を判断し、大病院につなぐことで、効率的な医療提供体制を実現している。
このような背景から「かかりつけ医制度」が確立され、紹介状を持たずに大病院を受診した患者には選定療養費が徴収されることになった。そのため、軽症の患者が大病院を受診した場合、選定療養費はそもそも徴収され、救急診療の時間帯にきちんと診察を待っていれば徴収されない。
では、なぜ今まで軽症の救急車利用者には選定療養費が徴収されなかったのか。それは、救急車を利用して受診する患者が、救急医療の対象者かどうかの判断に迷っていたからだ。