JAL「景品表示法違反」の疑い 文春報道に見る“高額マイル付与”という終わりなき魔力
文春オンラインが4月19日、「〈あら不思議!! 1万マイルが貯まっちゃいます♪〉JAL子会社のマイル付き旅行商品に景品表示法違反の疑い JALは謝罪」という記事を配信し、話題を呼んだ。問題の本質は何か。
「不公正な競争」を生じる原因

ただ、こうしたおまけは本来、その創意工夫が評価され、商品の売り上げに貢献するものであるべきだ。なぜなら、おまけの製造には
「それほどのお金はかかっていない」
ためで、ここが重要なポイントである。
高価なおまけを用意して商品を売るなら、そのぶんコストもかかり、それに見合うような価格を付けなければ収益が悪化する。
そうなれば、そもそも商品を売っているのか、おまけを売っているのかの区別がつかなくなる。
また、採算割れを覚悟で高価なおまけを用意し、本来売るべき商品の売り上げを伸ばそうとするなら、不当な安売り、つまりダンピングと同じだ。こうなると、商品の品質で正直に勝負しようする競争相手は立ち行かなくなる。
いわば、
「不公正な競争」
が生じるのだ。
おまけは取引金額の「10分の2」まで

このような競争を取り締まるべく、設けられているのが「不当景品類及び不当表示防止法」(景品法)という法律である。
このなかで、おまけは「総付(そうづけ)景品」として位置づけられている。
所管官庁である消費者庁のウェブサイトでの説明によると、総付景品とは
「商品又は役務の購入者や来店者に対して漏れなく提供する景品類」
と書かれている。
そして、
「総付景品については、提供できる景品類の最高額が定められており、提供できる景品類の最高額は、取引の価額が1000円未満の場合は200円まで、1000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額まで」
とされている。