「電動キックボード」のルールいまだ浸透せず! 「ナンバー無し」は全て違法、勘違いしている人が多すぎるワケ

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電動キックボード普及で、改めて求められるドライバーのマナー。現時点でナンバープレートのない電動キックボードは違法なのだ。

法律の「可決」「公布」「施行」は別物

街中を走る電動キックボード(画像:写真AC)
街中を走る電動キックボード(画像:写真AC)

 いきなりの警告となったが、本当に勘違いしている人が多い。

 現時点でもナンバー無し、保安基準も満たしていない(方向指示器や警音器、前照灯、ブレーキランプ等のない整備不良車)電動キックボードが走っている。おそらくその大半は自動車損害賠償責任保険(自賠責)も未加入だろう。都心はもちろん首都圏の都市部でいくらでも見ることができる。特に深夜、都心のいたるところで走行している。もちろん、ナンバー無し、保安基準も満たさない違法、違反車両である。

 これが困ったことに

「見かけたからもういいのか」

という人もいるからやっかいだ。

 都心の繁華街で深夜、コンビニ前に止めていたナンバー無し、保安部品も不足している電動キックボードの持ち主に聞いてみると

「法律違反はしてませんよ」

と返されてしまった。

 その後の一部始終は本旨でないため深く書かないが、つまるところ

「(ナンバー無しで)乗ってる人を見かけるのでもう大丈夫だと思った」

と完全な勘違いである。法律の

・可決
・公布
・施行

は別なのに。

 改正道路交通法により電動キックボードの一部が「特定小型原動機付自転車」として無免許、ノーヘルで16歳から乗れるようにする法案が2022年3月4日に閣議決定、衆議院に送られて4月19日に可決されたが、まだ法律は施行されていない。

 重ねるが、現時点でナンバーを取得していない電動キックボードの公道走行や無免許での公道走行は違法、違反である。ヘルメット着用に関しても一部のシェアリングサービスを除く個人所有の電動キックボードには着用義務がある。現行法で公道走行が可能な市販の電動キックボードは決して自転車の代替物などでなく、れっきとした原動機付自転車あるいは普通二輪車(小型限定)である。厳しい罰則、過料が待っている。

 また、これも勘違いなのだろうが、2022年5月13日に施行された改正道路交通法は

「電動キックボードの件とは別」

である。

 高齢ドライバーの免許手続きの変更、自動車の積載制限の変更などで、電動キックボードを対象とした改正道路交通法より以前に可決されたものである。5月13日に電動キックボードがノーヘル・無免許・ノーナンバーで走れるようになったというわけではない。「改正道路交通法」という見出しだけで誤解しないでほしい。

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