「車庫証明」申請に立ちはだかる壁! なぜ「配置図作成」がつまずく最大原因となるのか?
車庫証明申請で多くが直面するのが配置図の作成だ。特にマンション駐車場では、管理会社の図面に寸法や区画番号が欠けることが多く、申請者が自ら情報を補う必要がある。新旧車の重複登録リスクも根強く、1区画1台の原則を守るための調整が求められる。
駐車場情報の正確化の重要性

管理会社の配置図は案内用に作成されているため、車庫証明申請には追加情報が必要になることが多い。寸法や駐車場番号が記載されていない場合、申請者が自ら測定し、記入する必要がある。ただし、これは難しい作業ではない。メジャーを使えば駐車スペースの縦横寸法は簡単に測れる。スマホの測定アプリもあるが、正確性を求めるならメジャーが確実だ。
本拠地と駐車場が離れている場合は、ネット上の地図で距離を測定できる。管理会社に問い合わせれば、不明点はほとんど教えてもらえる。機械式駐車場では車高制限や重量制限が設定されていることが多いが、管理会社の図面に省略されることもある。申請時にはこれらの情報も確認して記載すべきだ。
まれに賃貸契約書と実際の区画番号が異なるケースもある。区画番号がない平面駐車場では、駐車位置を具体的に示した方がよい。たとえば「建物から〇m、入口から△台目」といった表現で明確化すれば十分である。
使用承諾証明書の発行は、分譲マンションなら管理組合理事長名義が原則だが、管理会社が代行することも多い。賃貸マンションでは管理会社や所有者の承諾が必要で、賃貸借契約書で代替できる場合もある。契約期間の明記、貸主・借主の記名押印、駐車場位置の特定、車両制限の有無がポイントとなる。