中古車をフリマで売っただけで逮捕? 「営利性」で変わる古物営業法のワナ、3年以下の懲役リスクとは
中古車取引は業者間が中心だが、個人取引の増加で法の適用範囲が不透明だ。営業認定は一回取引でも可能で、本人確認義務も厳しい。違反は罰則や許可停止につながる。許可申請は手続きが複雑で約40日かかり、許可後も帳簿記載や標識掲示が必須。法令順守が信頼と安定経営のカギとなる。
本人確認と標識掲示の義務化

許可が下りたら一息つきたくなるが、実際はここからが本番だ。
中古車の帳簿記載は面倒に感じられることが多い。警視庁の帳簿様式では、車検証の詳細情報を記載する義務がある。
・車名
・車台番号
・所有者名
まで記載しなければならないのは中古車特有のルールだ。衣類なら「上衣、シングル」程度で済むことを考えると、手間がかかる。
本人確認も厄介な課題のひとつである。前述のとおり、フリマアプリなどを使っても相手方確認は必須だ。しかし、「運転免許証のコピー送付」だけでは不十分とされる。法令で定められた非対面取引の確認方法を取る必要がある。
標識の掲示も義務となっている。警視庁によると、標識の材質は金属かプラスチックで耐久性が求められる。下欄には古物商の氏名を記載しなければならない。
2024年4月からは、新たにウェブサイト表示義務が始まった。従業員5人以下かウェブサイトを持たない場合を除き、
・氏名
・公安委員会名
・許可証番号
をウェブサイトに掲載しなければならない。