軽自動車の「保険料」 基準が3→7段階へ、不公平なき金額算定は本当に進むのか? 25年スタート
2025年1月1日以降、自動車保険(任意保険)の内容が変わる。変更点は自家用軽四輪乗用車の型式別料率クラスが、従来の3クラスから7クラスへと大幅に拡大されることだ。なぜ変更されることになったのか。
保険料の「公平化」推進

ここで一度整理しておこう。
例えばこれまでのクラスが1だった車両の場合、新クラスがそのまま横移動し3となった場合でも保険料は変わらない。仮に新しい評価でのクラスが2、もしくは1となった場合、保険料は安くなる。
具体的な増減率については、各クラス間の金額差は掛け率「ルート1.2」というもの。すなわち実際の数字は1.09、ほぼ1.1倍ということである。
各クラス間の保険金額差が1.1倍ということは、3クラスしかなかったこれまでは最大でも1.2倍差だったのに対して、新クラス分けでは現在の増減率の上と下に新たに1.2倍ずつ追加されることになる。全体としては、クラス1とクラス7の差は約1.6倍に増えるということである。
その結果、保険金額的には高くなってしまう車両が生じる一方、下がる車両も出て来るということで
「保険料の公平化」
が推進されると考えれば理解しやすい。
難しいのは、これらの評価はクルマの安全性に対する絶対的な評価ではなく、あくまで事故件数や保険金請求金額などに基づいた相対的なものであるという点である。
例えば人気車で登録台数が多い車両などは、結果的に事故に遭遇する機会も増える。安全装備が充実していたとしても、事故に遭うリスクが増えればクラスは上にならざるを得ない。逆に登録台数が少なく、ゆえに事故も少ない車両はリスクとしては低いものと評価される。
その一方で、仮に自分は安全運転を心掛け、無事故に努めていたとしても
「他の誰かが事故を起こす」
と、最終的に自分の保険料も上がってしまう。こうした制度について納得がいかないと感じる人も多いかもしれない。しかし、画一的な保険料の設定でも結局は不公平感が生じることを考えれば同じことである。