「共同物流」は運送会社にメリットがあるのか? 大荷主連合が握る「運賃交渉」のカギ、独禁法違反に気を付けろ
同業他社を排除するのもNG

以上は運送会社側のデメリットについて述べたが、共同化は同業の荷主にデメリットが生じる可能性もある。
例えば、地域企業同士で共同化する際に、1社だけを「仲間はずれ」にするようなケースである。このようなケースでは、共同化に参加した企業は物流効率化を実現できる一方、仲間はずれとなった企業は物流効率が低下してしまい、市場から排除されてしまうかもしれない。当然のことながら、このようなケースも避けなければならない。
公取委の報告書では独禁法上の是非を検討するポイントとして、
「共同物流への参加が自由で制限されていないか」
という点が挙げられているのだが、共同化を始める際には「自由参加の原則」について確認しておく必要がある。
ただし、参加者の輪を広げるべき、という点は独禁法を持ち出すまでもなく、当然のことだとも言える。
なぜなら物流共同化は、より多くの企業に参加してもらい、物量を増やすことで輸送の効率が高まる性質のものだからである。共同化の効果を高め、その成果を参加者でシェアすることは物流共同化が成立する条件であり、門戸を狭めるのはナンセンスである。
その意味で「自由参加」は当然であることは改めて確認しておきたい。
物流の効率化は全業界で喫緊課題

冒頭にも述べたとおり、現在、多くの業界で物流共同化が進展している。
・電機
・機械
・日用消費財
など挙げれば切りがないほどだが、筆者(久保田精一、物流コンサルタント))が知りうる限りでは、いずれの業界でも物流の効率化が喫緊の課題だという認識のもと、企業の垣根を越えて取り組んでいるものばかりである。
このように各社が善意から始めた共同化であるにも関わらず、法律のルールを知らなかったがゆえに問題が生じてしまうとすると、大変残念なことだと言わざるを得ない。
すでに共同化に取り組んでいる業界では、公正取引委員会と相談しながら進めているケースも多いのだが、これから取り組む場合には、関係機関にも相談したうえで、間違いのないように進めてほしい。